
日常生活用具給付制度とは、障がい児・障がい者または難病等の方が日常生活を円滑に過ごすために必要な用具の購入を公費で助成する制度です。
障害者総合支援法の事業の一つとして地域生活支援事業において実施されており、各市町村の決定で支給するものです。
≫厚生労働省ホームページ 日常生活用具給付等事業の概要はこちら(外部リンク)
給付制度利用について
制度の概要
市町村が行う地域生活支援事業の内、必須事業の一つとして規定。
障がい者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等により、福祉の増進に資することを目的とした事業である。
対象者
日常生活用具を必要とする障がい児、障がい者、難病患者等
※難病患者等については、政令に定める疾病に限る
実施主体
市町村
種目
弊社製品はすべて、情報・意思疎通支援用具(情報・通信支援用具)で申請いただけます。
利用者負担
市町村での判断になります。
詳細は、市町村の福祉課(障がい福祉課)にお問い合わせください。
申請方法
市町村長に申請し、市町村による給付等の決定後、給付等を受けるようになります。
日常生活用具給付実績
この情報は、これまで弊社製品を日常生活用具給付制度を利用してご購入いただいた情報を元に作成しています。
各自治体の「耐用年数」「上限金額(基準額)」に関しましては、弊社が独自に収集した情報となりますので、あくまでも参考情報としてご活用ください。
日常生活用具給付申請から製品お届けまでの流れ
申請したい製品の見積書とカタログをご請求ください。
弊社への見積依頼は、お電話・FAX・見積り依頼フォームにてお受けしております。
- 電話 088-873-6500
- FAX 088-873-6599
- 見積り依頼フォーム
弊社からお送りした見積書とカタログを添付して、自治体の福祉窓口にて日常生活用具給付申請をおこないます。
給付申請に必要な書類に関しましては、事前に自治体へご確認ください。
見積書・カタログは、お客様のご自宅へ送付できますし、市町村の福祉課(障がい福祉課)給付申請窓口へも送付可能です。
福祉課(障がい福祉課)への送付を希望される場合は、以下の情報をお知らせいただくとスムーズに申請作業が行なえます。
- 市町村役場の住所
- ご担当部署名
- ご担当者様名
自治体が審査をおこないます。
審査期間は自治体によって異なります。
1週間~1か月ほどかかると思いますので、余裕をもって給付申請手続きをおこなっていただくようお願いいたします。
自治体の審査を通過すると、自治体から申請者に日常生活用具給付券もしくは決定通知書が送付されます。
弊社には、決定通知書もしくは日常生活用具給付券が送付される場合と、何も送付されない場合があります。
自治体によって異なりますので、決定通知書もしくは日常生活用具給付券が届き、その後の手続きが不明な場合は、弊社までお問い合わせください。
弊社で決定内容等の確認ができましたら、お客様へご連絡いたします。
自己負担分の金額やお支払方法を確認後、製品を発送いたします。
自己負担分の金額が発生しない場合や、製品の発送がない場合などもありますので、詳細は、その際のご連絡にてお伝えいたします。
製品をお受け取りいただきましたら、日常生活用具給付券等への署名・捺印のうえ、弊社までご郵送をお願いします。
消せる筆記用具(鉛筆・フリクション等)での記入はお控えください。
- 受領者氏名
申請者ご本人のお名前をご記入ください。
未成年者の場合は保護者名をご記入ください。 - 続柄
本人とご記入ください。
未成年者の場合は受領者氏名にご記入いただいた保護者の続柄をご記入ください。 - 受領年月日
購入製品の受取日をご記入ください。 - 押印
印の箇所があれば押印を願いします。印鑑はシャチハタ不可です。
弊社から自治体へ公費負担分を請求します。
自治体より弊社への公費負担分支払い完了